第2次自転車活用推進計画     令和3年5月28日     国土交通省

目標4 自転車事故のない安全で安心な社会の実現

自転車利用者は、自転車が軽車両であるという意識の下、車道通行の原則等の交通ルールを遵守し、自己や周囲の者の身の安全を確保するとともに、歩行者へ思いやりをもって自転車に乗ることが求められている。その上で歩行者、自転車、自動車が互いの特性や交通ルールを理解し、尊重しあっている安全で安心な交通環境を創出するとともに、利用目的に応じた良質で利用しやすい自転車の普及と安全性確保を図ること等により、自転車交通事故ゼロの社会を目指す。このため、自転車通行空間の整備を推進するほか、自転車に関する交通ルールの周知や安全教育の推進等により交通事故の削減を図る。また、自転車の製造・出荷段階、出荷後の組立・販売段階及び販売後の段階の全てにおいて、安全で質の高い自転車の供給体制の整備を図るほか、多様な自転車の開発及び普及を促進する。あわせて、自転車利用者が加害者になった場合に備えて、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入促進を図る。さらに、災害時における人々の移動や輸送の手段として自転車の有効活用を図ることにより、地域社会の安全・安心を向上させる。

 

(実施すべき施策)

14.自転車が備えるべき安全性に関する品質基準について、国民に分かりやすく示し、高い安全性を備えた自転車の普及を促進する。

15.高齢者、障害者等多様な者が安全かつ快適に利用できる自転車の開発及び普及を促進する。

16.自転車の安全な利用に寄与する人材の知識・技術の向上を促進し、より安全な自転車の点検整備を促進するための広報啓発等の取組を促進する。

17.国民の交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進や、自転車利用者に対する指導・取締りの重点的な実施により、自転車利用者をはじめとする道路利用者全体の安全意識を醸成し、自転車の安全な利用を促進する。

18.自転車を含む交通安全教育を推進するため、教職員に対する研修及び学校等における交通安全教室の開催等を推進する。

19.地方公共団体における自転車活用推進計画の策定及び計画に基づく施策の着実な実施を促進する。(実施すべき施策1.の再掲)

20.歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された安全で快適な自転車通行空間の計画的な整備を推進する。(実施すべき施策2.の再掲)

21.危機管理体制の強化、避難行動への活用等、災害時における自転車の活用を推進することにより、地域社会の安全・安心の向上を図る。

22.都道府県等に対して自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条例の制定を促進するとともに、利用者等に対して情報提供を強化すること等により、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進する

 

全文

第2次自転車活用推進計画の概要

「第2次自転車活用推進計画」を閣議決定しました!