自転車店における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

                                                                                 

                                                                                 

                                      

1.はじめに

   本ガイドラインは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令 

  和2年5月4日変更)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新 

  型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(以下「専門家会議提言」とい 

  う。)による提言により、自転車店における新型コロナウイルス感染防止の取り

  組みの基本事項を整理したものである。

   新型コロナウイルスの感染拡大により、感染防止の観点から自転車利用者が増 

  加していることを鑑み、自転車の各店においては店舗の規模、環境等に応じて、

  本ガイドラインの他、自治体等のガイドライン等を参考に対応されたい。

   なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、本ガイドライン

  は適宜、更新することとする。

 

 

2.基本的な考え方

   国民生活の安定、国民経済の安定確保の観点から、自転車店の営業を行う場   

  合、 それぞれ店舗の広さ、換気の状況、顧客の人数などの特性を踏 まえ、「3

  つの 密」の発生回避、感染リスクの回避等、適切な対策を講じるものとする。

   また、従業員等の健康管理や飛沫感染防止対策等について、徹底して感染リス 

  クを低減する取り組みを行うこととする。

 

 

3.具体的な感染防止対策

 (1)お客様の入店時における感染防止対策

   ① 店舗の規模に応じてお客様の入場制限を行う等、密集しない状況を確保す  

    る。

   ② 従業員はマスク等を着用するとともに、手洗い、手指消毒等を徹底する。

   ③ お客様に対してマスク等の着用を要請し、飛沫防止の周知を図るととも                 に、店頭及び店内の適所に消毒備品等を設置し手指消毒を徹底する。

 

 

 (2)接客時での感染防止対策

   ① 接客時ではマスク等の着用による飛沫防止を行うとともに、適度な間隔を              保持し、密接な状況とならないよう配慮する。

   ② レジでは人と人との距離をできるだけ空け(最低1メートル)、密接な状             態にならないよう配慮する。

   ③ レジではお客様との間をシート等で飛沫感染防止対策を講じるとともに、             現金やクレジットカード等の収受を行う際は、トレーを利用するなど、直接             手渡しすることを控える。また可能な限りキャッシュレス決済を導入する。

 

 

 (3)店舗内の感染防止対策

   ① 店内に陳列している商品及び不特定多数の人が触る場所等はこまめに消毒            

    する。

   ② お客様が修理依頼等で持参した商品(自転車等)、特に手で触れるハンド

    ル、にぎり、ブレーキレバー、シート、かご等には直接手で触れないよう留

    意するとともに、作業後は手洗い、手指消毒を行う。

   ③ 店舗内は定期的(2時間に一度程度を推奨)に店舗内の換気を行う。

   ④ 従業員とお客様が対面されるレジ、カウンター等では、アクリル板やビニ

    ールカーテン等を設置して遮蔽する。

   ⑤ 商品に関連する諸手続のためのカウンター、テーブル等を用意してる場合    

    や、お客様のための椅子・テーブル等を用意している場合は、座席の配置を

    工夫し、人と人との間隔(最低でも1m)を確保する。

   ⑥ 複数の人が利用する場所(トイレなど)や手や口が触れるような場所、物

    は、こまめに消毒する。

   ⑦ 喫煙スペースがある場合、3密(密閉、密集、密接)にならないよう、利用

    者を制限するとともに、利用者へ周知する。

 

 (4)廃棄物の感染防止対策

   ① 鼻水、唾液等付着がついた廃棄物は、ビニール袋へ入れて密着して縛る。

   ② 廃棄物の処理をする際は、マスク、手袋を着用する。

   ③ 廃棄物を処理した後は必ず手洗い、手指消毒を行う。

 

 

 (5)従業員の体調管理等

   ① 従業員の衣類はこまめに洗濯する。従業員については、定期的に手洗いを

    させる。

   ② 従業員の出勤前の検温や体調確認は毎日行う。

   ③ 従業員が体調不良の場合は、直ちに帰宅させるとともに、濃厚接触の疑い

    がある場合は、必要な検査を勧める。

 

 

 4.感染者発生時の対応

   ① 万が一、感染者や感染の疑いのある者が発生した場合は、事前に所轄保健

    所のとの連絡体制を確認しておく。

   ② 濃厚接触者や来店者等に後日連絡や情報提供ができるよう、顧客リスト等

    の充実に努める。濃厚接触者に当たらない場合でも、念のため顧客に積極的

    に情報提供することとする。

                                                                                      以上

 

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